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「ホームページを作るにあたって、アイコンやイラストを描きたい。でも、自分ではスキルがなくて、うまく描けない。」思いますよね。自分では書けない時は、スキルのあるイラストレーターさんにお願いすることもあります。
昨今、ココナラやクラウドワークスなどのサービスを使うことで簡単にイラストレーターさんにアイコンやイラストのの作成をお願いすることもできるようになりました。しかし、
著作権って大丈夫?
と不安に思う人も多いでしょう。実際、「イラストレーターさんに描いてもらったアイコンやイラストの著作権はどうなるの?」と疑問に思いながら頼んでいる人も多くいます。
さらに、一口に著作権と言っても、実は「著作者人格権」、「使用許諾」など、他にも注意するべき点があります。これらは、その意味を正しく理解していないと、後々、イラストレーターさんとの間で難しいトラブルになりかねません。
本記事では、「著作権」、「著作者人格権」、「使用許諾」を簡単に解説するとともに、個人が依頼する場合の注意点などを解説します。正しく理解して後々のトラブルを避けましょう。
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著作権、著作者人格権、使用許諾とは
著作物と聞くと一般的には、小説、脚本、論文などの言語の著作物をイメージしますが、実際にはアイコン・イラストなども著作物に含まれます。
著作権法には次のように規定されています。
著作権法
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
アイコン・イラストの場合は、通常、四号の「絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物」に該当します。このような著作物を創作した人のことを著作者と呼びます。著作者は、著作物に関する権利として、「著作権」と「著作者人格権」の2つの権利を持ちます。
著作者(イラストレーターさん)は、「著作権」と「著作者人格権」の2つの権利を持つ。
著作権とは著作物を排他的に利用することができる財産的な権利のこと
著作権とは、著作物を排他的に利用することができる財産的な権利のことです。
簡単に言うと、「著作物を利用してお金を稼ぐ権利(著作物の商利用)は著作権者だけに認められている。」ということを表します。著作権法には、著作権として、次の11の権利が規定されています。
1、複製権
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することを指します。例えば、イラストを印刷することが該当します。
2、上演権及び演奏権
著作物を公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏することを指します。
3、上映権
著作物を映写幕その他の物に映写することを指します。街頭のディスプレイにイラストを表示させることも含みます。
4、公衆送信権等
テレビ放送、インターネット配信などで著作物を配信することです。Webサイトにイラストを表示することも含みます。
5、口述権
言語の著作物を公衆に直接読み聞かせることを指します。
6、展示権
美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示することです。例えば、イラストの原作を展示することが該当します。
7、頒布権
映画の著作物をその複製物により頒布することです。
8、譲渡権
著作物の原作又は複製物を一般の人に譲渡して提供する権利のことです。簡単に言えば、イラストを販売する権利になります。
9、貸与権
著作物の原作又は複製物を一般の人に貸与して提供する権利のことです。
10、翻訳権、翻案権等
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化などによって、二次的著作物を創作する権利です。例えば、イラストを基にして、フィギュア人形を作ることなどがこれに当たります。
11、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利
著作物を二次利用する場合、二次利用者と同じ権利を原著作物である著作物の著作者も有しているという意味になります。
以上の11の権利の総称が著作権になります。
著作権を有しているのは、著作物を創作した著作者(イラストレーターさん)です。つまり、(著作者以外は)コピーしてはいけない、流布してはいけない、売ってはいけない などと考えるとイメージしやすいですね。
ただし、
著作権は財産権なので、著作者が他人に譲渡することができます。
自分で作った製品を売るのと同じ感覚です。著作者が著作権を他人に譲渡した場合は、著作者(イラストレーターさん)は著作権を行使できなくなります。
イラストレーターさんに描いてもらったイラストの場合も、イラストの著作権はイラストレーターさんが有しています。
ただし、イラストレーターさんから著作権の譲渡を受けた場合、譲り受けた人だけがイラストの著作権を行使できるようになります。(譲った場合はイラストレーターさんは著作権を行使できなくなります)
クラウドワークス、ココナラなどでアイコン、イラストをお願いする場合は、利用者側としては、可能な限り著作権を譲渡してもらう方が安全です。
著作者人格権とは人格的利益を保護する権利のこと
著作者人格権とは、著作者が著作物について有する人格的利益を保護する権利のことです。簡単に言えば、イラストの著作者が「このイラストは私が描いた」と主張できる権利のようなものだと覚えてください。
たとえば、有名なイラストレーターが描いたイラストについて、仮に著作権を譲渡されていたとしても、そのイラストに対してイラストレーターの意図に合わないように変更を加えると、イラストレーター自体の人格を損なう可能性があります。
イラストレーターが著作者人格権を行使して、「その変更はしないでください」と言える権利です。
著作権法には、著作者人格権として、次の3つの権利が規定されています。
1、公表権
まだ公表されていないイラストを公表するかどうかを決める権利を著作者が有しています。
2、氏名表示権
イラストの著作者として著作者が氏名を表示する権利のことです。
3、同一性保持権
イラストの無断改変を禁止する権利をイラストの著作者が有しているという意味です。
以上の3つの権利の総称が著作者人格権です。
著作者人格権は著作者だけが有している権利なので、譲渡することはできません。著作権法にも「著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。」と明記されています。(著作権法59条)
契約書などで、「著作者人格権を譲渡する」というような条項を盛り込んだとしても、その規定は無効です。
例えばイラストの場合、イラストレーターさんはイラストの中に制作者名として自分の名前を書き込むことができます(サインを入れるようなものです)。このイラストの著作権を譲渡したとしても、(譲り受けた人は)原則としてそのイラストを改変して利用することはできません。
特に、イラストの中にある制作者名を削除することは、イラストレーターさんの氏名表示権と同一性保持権を侵害する行為に当たるため、注意が必要です。
もし、著作者に著作者人格権に関して相談したい場合は、「著作者人格権の不行使」をお願いすることになります。
クラウドワークス、ココナラなどでアイコン、イラストをお願いする場合は、利用者側としては、「著作者人格権の不行使」をお願いして合意しておくと安全です。
「著作者人格権の不行使」は企業→企業や、起業→個人事業主の請負契約の場合はほぼ必ず契約書に盛り込まれる内容ですが、一般的には知られていません。そのため、クラウドワークスやココナラなどでの依頼では言及されないことがほとんどです。しかし、トラブルを未然に防ぐためにも知っておかなければならない権利の一つです。
使用許諾とは使用を許諾する契約のこと
クラウドワークスやココナラなどでの依頼で「著作権の譲渡」や、「著作者人格権の不行使」をお願いできなかった場合に作ってもらったイラストやアイコンを使うための方法が「使用許諾」になります。
使用許諾とは読んで字の如し、使用を許諾する契約です。ただし、使用できる範囲に制限が付きます。
たとえば、X(旧 Twitter) で使うためのアイコンを作ってもらった場合、利用者は、X(旧 Twitter)上のアイコンでのみ利用が許可される(使用許諾)契約を結んだことになります。この著作物(アイコン)を利用できる範囲については、著作権者(イラストレーター)との契約(著作権利用許諾契約)の内容により決まります。
X(旧 Twitter)のアイコン用途として使用許諾を得た場合は、インスタグラムのアイコンには使えません。
使用許諾を得れば、著作物をどのように利用してもよいわけではありません。著作権法にも「許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、その許諾に係る著作物を利用することができる。」と規定されています。(著作権法63条2項)
つまり、あらかじめ決めた用途以外では使用は許可されないということです。
一般的には、クラウドワークスやココナラなどでの依頼で著作者から使用許諾を得た場合については、著作物の著作権は著作者が保留していますし、著作者が著作者人格権を主張できることになります。
使用許諾で定めた範囲の利用にとどまらず、そのアイコンやイラストを改変したい、グッズ販売したいなどの場合は、使用許諾を得るのではなく、著作者から著作権の譲渡を受ける譲渡契約(著作権譲渡契約を結ぶ)とともに、著作者に著作者人格権の不行使をお願いするのが最善です。
契約については、紙での契約書ではなくとも、クラウドワークスやココナラなどでの相談と合意の記録も正式な契約として認められます。(極端なケースだと、約束したことを証明できれば口約束でも有効です)
著作権の譲渡、著作者人格権の不行使の相談の方法
イラストレーターさんにイラストを描いてもらい、そのイラストを購入しただけでは、そのイラストの著作権の譲渡を受けたことにはなりません。この場合は、イラストを勝手に Web サイト上に表示することはできません。イラストレーターさんの著作権(公衆送信権等)を侵害してしまうことになります。
イラストレーターさんにイラストを描いてもらうだけでなく、イラストの著作権を譲渡してもらったり、著作者人格権を行使しないようにお願いするためには、イラストレーターさんとの間でその旨の契約(著作権譲渡契約)を結ぶ必要があります。
クラウドワークスやココナラなどで対応する場合は、メールやメッセージ上のやり取りの中で著作権の譲渡と著作者人格権を行使しないようにお願いし、イラストレーターさんが、これに承諾してくれれば、著作権の譲渡、著作者人格権の不行使の契約が成立したことになります。
証拠として残したい場合は、やり取りをした画面をスクリーンショットで撮っておいたり、やり取りしたメールやメッセージを保存しておくとよいでしょう。クラウドワークスやココナラなどでの個人間の依頼において、ほとんどの場合は、この方法で十分です。
もし、これだけでは不安だ。どうしてもちゃんとした契約書を作成しておきたいと思った場合は、正式な文書(契約書)を作ってイラストレーターさんとの間で契約書の文書を確認し合い、お互いに署名するところまで実施すれば完璧です。
個人間の取引では、著作権の譲渡が難しいことも多い
クラウドワークスやココナラの個人間取引では、「著作権の譲渡不可」を明言しているイラストレーターさんも少なくありません(気持ちはとても理解できます)。しかし、一般的に、企業→企業、または、企業→個人事業主に対する請負を依頼する場合は、「著作権の譲渡」と「著作者人格権の不行使」を契約に入れます。これは、個人間取引でも、後述するトラブルを避けるためにも必要です。
可能な限りイラストレーターさんと調整して、「著作権の譲渡」と「著作者人格権の不行使」を合意することをおすすめします。
どうしても「著作権の譲渡」と「著作者人格権の不行使」が合意できず「使用許諾」になる場合、かつ、そのイラストレーターさんに何が何でも頼みたい場合は、できる限り正確に「使用許諾」で利用できる範囲、条件を約束するようにしましょう。また、利用する可能性のある媒体(X(旧 Twitter)のアイコン、インスタのアイコン、tiktok のアイコン、……)などはあらかじめ全て条件に含めておくことをおすすめします。
使用許諾で利用できること、利用できないこと
著作権の譲渡、著作者人格権の不行使の契約が行えず、イラストレーターさんからイラストの使用許諾を得てイラストを利用させてもらう場合、イラストを利用できる範囲は、使用許諾契約(著作権利用許諾契約)の範囲に限定されます。
例えば、イラストレーターさんが
- 特定の Web サイトのみにイラストを表示することを認める
- Web サイトの URL をあらかじめイラストレーターに知らせて、イラストレーターが承諾した場合のみ掲載できる
と条項を示していた場合は、イラストレーターに事前に伝え承諾を得た Web サイトのみでイラストを掲載できます。他の Web サイトで利用することは認められません。
さらに、イラストの場合、利用者側がイラストを少し変えたい場合もあります。例えば、
- 表情、髪型、向き、色合いの変更
- 背景色の変更
- サイズの変更
など、web サイト等に合わせて、利用者がイラストを微調整したいケースは多々あります。
しかし、イラストの使用許諾を得ているにすぎない場合は、原則としてイラストの改変は微調整なものでも認められません。
作ってもらったアイコンの表情を変えたり(口角を上げる、ウィンクさせる、髪型を変える、髪の色を変えるなど)、背景色を変える(黒の背景を、空色の背景に変更する)などの変更もできません。
イラストを改変することは、イラストレーターさんの著作者人格権(同一性保持権)を侵害する行為に該当します。使用許諾契約での利用の場合、イラストをWebサイトに合わせて微調整したい場合は、イラストレーターさんに相談して、承諾を得る必要があります。
使用許諾の場合、あらかじめ著作権者(イラストレーターさん)と合意した利用方法のみが利用可能であり、著作物を修正することはできません。厳密に言えば、サイズの変更も不可です。
著作権の譲渡が無い場合(使用許諾の場合)に想定される主なトラブル
著作権、著作者人格権、使用許諾については、「知らなかった」では済まされません。想定される主なトラブルを見て、自分がトラブルに合わないように注意しましょう。
使用許諾の範囲がはっきりしないことによるトラブル
使用許諾の場合は、イラストレーターさんとの間で締結した使用許諾契約(著作権利用許諾契約)の範囲でのみ、イラストが利用できます。しかし、使用許諾の範囲を契約書に表現することは難しいものです。
企業の契約書や、イラストレーターさんが契約の専門家に見てもらっている場合は使用許諾の範囲が明確に記載されていることもあります。しかし、クラウドワークスやココナラなどでの個人間の依頼において、使用許諾の範囲が明確ではないことも多々あります。依頼時のタイトル(「X(旧 Twitter)のアイコンをお願いしたい」など)や、メールやメッセージだけでのやり取りの場合はなおさらです。
利用者側としては、SNS ツール全般での利用を想定していた場合でも、イラストレーターさんは X(旧 Twitter)のみと理解しているかもしれません。イラストレーターさんが「そんな利用方法は認めていない」と考え、トラブルになってしまうこともあります。
このようなトラブルを避けるためには、著作権を譲渡してもらい、著作者人格権の不行使をお願いするというのが、最善ということになります。
他の人も同じイラストを使用できることによるトラブル
イラストレーターさんからイラストの著作権の譲渡を受けていない場合は、イラストレーターさんは、同じイラストを他の人にも利用させることができます。
極端な例では、依頼して作ってもらったアイコンにも関わらず、世の中で同じアイコンをアバターにしているケースも発生します。
たとえば、Aさん(仮)がイラストレーターさんから「長髪イケメンのイラスト」を購入し、Aさんが運営する Web サイトに表示する使用許諾を得たとします。この時点では、「長髪イケメンのイラスト」の著作権はイラストレーターさんが有していますから、イラストレーターさんはBさん(仮)にも、「長髪イケメンのイラスト」を販売して使用許諾を与えることができます。
当然、使用許諾を得たBさんも自分が運営する Web サイトで「長髪イケメンのイラスト」を表示することになります。
Bさんが使用許諾契約の内容をよく理解していれば問題はありません。しかし、もしかしたらBさんは、「長髪イケメンのイラスト」の著作権の譲渡を受けたものと勘違いしているかもしれません。この場合、Aさんが運営する Web サイトで「長髪イケメンのイラスト」が使われているのを見たBさんが、Aさんに対して、「同じイラストを使うな!(著作権違反だ!)」と主張してくることも考えられます。
もちろん、契約内容をよく見ていないBさんが悪いわけですが、同じイラストを複数の人が利用できるということは、こうした無用なトラブルを招きかねないということです。
まとめ:トラブルに合わないために
「著作権の譲渡、著作者人格権の不行使」をできる限り相談する
イラストレーターさんに描いたもらったイラストで無用なトラブルに巻き込まれないようにするためにはイラストの著作権譲渡を受けましょう。イラストの著作権譲渡を受けただけではイラストを微調整するなどの改変は認められていないため、同時にイラストレーターさんから著作者人格権(同一性保持権)の不行使をお願いすることが大事です。
使用許諾の場合は使用範囲を確認、相談する
イラストレーターさんに描いたもらったイラストを使用許諾を得て使用する場合は、使用許諾の範囲をはっきりさせておくことが大切です。使用許諾の範囲が分かりにくい場合は、イラストレーターさんに使用方法について相談し、その都度、承諾を得る必要があります。
権利関係を正しく理解し、お互い気持ちよく取引して、素敵な SNS 運用や、Web サイトの運用をしていきましょう!
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